月よお前が悪いから…のアーカイブ

http://d.hatena.ne.jp/artane/ がサーバの関係で消えるようなので、アーカイブします。基本更新しません。

2010-12-14から1日間の記事一覧

多くの第三者組織による「自主規制」や私企業による「フィルタリング」が検閲であると指摘され、時折訴訟になりつつも「検閲でない」と司法が主張するのは政府及び自治体等の公的機関が直接検閲を指揮してない・流通を制限しないからであります。 しかし、本…

青少年保護育成条例施行規則(案)第4条について、及び施行規則案についての総論

「間仕切り等により仕切られた場所で、かつ、内部を容易に見通すことができない措置がとられた場所に有害図書類を陳列すること。」とありますが、これだと(指定の区分陳列のスペースのない)一般書店やコンビニで販売規制を行ったとしても販売が出来ないこ…

(第三条に特有の問題)

又、第三条の有害図書指定基準に「ぼかしなども含む」とありますが、これは国の定めるわいせつ基準をも大きく上回る広範囲なものです。 このような規制に合法性があるのでしょうか?有害指定を行えばコンビニはおろか一般書店・ゲーム/DVD店ですら殆ど本を…

これは第三条にも被りますが、芸術と専ら性欲や鬱憤のはけ口にするための作品との境界線を決めることは、現実には不可能です。 衝動の発露…それが性欲であれ暴力であれ…が後の世で芸術や大衆芸能として賞賛されてきた歴史をひもとくならば、本条の基準は余り…

青少年保護育成条例施行規則(案)第2条「 条例第9条第1項第1号に規定する規則で定める基準」、第3条「条例第10条第2項第1号及び第21条第1項に規定する規則で定めるもの」について

有害興業の指定に付いてですが、この内容を字面通りに運用すると、過去に上映され今は「名画」と賞賛される多くの作品…例えば網走番外地であったりこの男、凶暴につき。であったり、ゴッドファーザーであったり、愛のコリーダであったり…が、丸々有害興業に…

これらはそもそも論的にフィルタリングが憲法で禁止されてる検閲に該当するという憲法学上の指摘を棚上げするにしても、親と子供の良心の自由・思想の自由を著しく侵害するものであり、明確な憲法違反の基準だと考えます。 したがって、 1.自由項目での解…

青少年保護育成条例施行規則(案)第15条について

親による解除事由に付いて、親の裁量権が全く認められていないことに強い危惧を述べます。 (3)項で「(3) 保護者が当該青少年の携帯電話インターネット接続役務の利用状況を適切に把握する等により、 当該青少年がインターネット上の青少年有害情報の閲覧…

神奈川県青少年保護育成条例・施行規則案へのパブコメ(本日まで!)

と云う事で、やっとこさ神奈川県に提出したので、取り急ぎ貼っておきます。 施行規則案・条例改悪後の条文はこちらから↓ http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/jorei/kisoku-pubcom.htmlパブコメは「2.意見提出方法」に従うこと。 但し、一部の…

最近はTwitterばかりです…すんません。