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http://slashdot.jp/comments.pl?sid=393285&cid=1314054最初からリアルを被写体にした物だけが対象だと明記されていない。 (スコア:1)
Artane. (1042) : 2008年03月16日 21時50分 (#1314054) ホームページ
「児童」の定義はここに書かれてないだけでちゃんとある。
ここには「児童または児童と認識しうる何か」とは書かれてないから
今まで通りの「児童」の定義を踏襲する。
まずは認識の根幹部分がまったく違うので対話とかまともな議論のしようがない事を前提で書かざるを得ませんが
(中略)現行法二条三項では、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
(中略)
これが、「改正」案では、以下のように差し替えられます(再掲)http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g15901012.htm
二 児童ポルノの定義
(中略)…定義は全く変わってはいません。が、現行法では児童ポルノが実存の人物の実体であると明確に限定されてもいない。
それが故に、いつでも「児童ポルノ」を架空の描写にも適用出来るような余地を残しつづけていて、ずっと混乱が続いている。