2009-12-02 ■ II.(2) 項については、既に多くの人権侵害が指摘・告発され、国際的批判 が強い旧来の入管政策の強化でしかないため、撤回を求めます。 外国人労働者に対する入管規制の緩和と国内外国人労働者に対する永住権や 帰化基準の緩和こそが、人身売買ブローカーや不法労働を強要する雇用者の 動きを制限することになる。 度々報道もされる外国人労働者・研修生に対する超低賃金・超長時間労働の 強要と言う事態の大半は、彼ら外国人労働者が「不法入国」などしている事 から雇用者が労働者の弱みを握ることとなり起こっている事をきちんと考慮 していただきたいです。