その上で、親がフィルタリングを拒否するにあたって、「選択式の書式で理由書を提出せよ」とし、その選択肢に子供の知る権利を尊重する旨の内容を設けていないのは親や子の良心の自由・内心の自由・知る権利を余りに軽視しすぎている。子供は奴隷ではない。そして、親も奴隷ではない。
本項の方向性は明らかに人格と人権を軽視している。
拒否にあたって理由書を提出せよというのなら、県の規定する理由以外に関しても承認するべきだ。
現行案は一児の親として、子供に向き合う事を禁止されているかのような嫌なものを感じる。
本項については全面削除を求める。