2010-05-13 (総論) 本条例の改定案に対しては、全く賛成できる所がない。 憲法と子供の権利条約に最大限の配慮を示し、子供と大人の知る権利・自由権をより伸ばすような形に根本から制度設計しなおす必要がある。と結論する。