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五 その他の罰則の法定刑の引上げ
1 児童買春
児童買春罪の法定刑を、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金(現行三年以下の懲役又は百万円以下の罰金)に引き上げること。(第四条関係)
2 児童買春周旋
ア 児童買春周旋罪の法定刑を、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金(現行三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に引き上げることとし、これを併科することができることとすること。(第五条第一項関係)
イ 児童買春周旋を業とする罪の法定刑を、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金(現行五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金)に引き上げること。(第五条第二項関係)
3 児童買春勧誘
ア 児童買春勧誘罪の法定刑を、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金(現行三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に引き上げることとし、これを併科することができることとすること。(第六条第一項関係)
イ 児童買春勧誘を業とする罪の法定刑を、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金(現行五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金)に引き上げること。(第六条第二項関係)