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となっています。
ここで気がついたのですが、この改正案、今でも燻っている共謀罪 http://www.moj.go.jp/HOUAN/KEIHO5/refer02.pdf [moj.go.jp](このPDF文書の13ページ目後半から、縦書きなので読みにくいかも)の適用対象に「児童ポルノ」の一部が最初からからなるように設定されています。# 日弁連が共謀罪案の問題を指摘しています http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/complicity.html [nichibenren.or.jp]ので、こちらが読みやすいかも
「共謀罪が適用される法律名・罪名」 http://www1.neweb.ne.jp/wb/zinken/kyoubou.html [neweb.ne.jp]なる解説に整然と書いてありますが、共謀罪の適用対象を最高刑が懲役・禁固四年以上の犯罪としている事と、この改正案はダブる部分がかなり多いです。
つまりは、今の「改正」法案の第4条の2では(再度引用しますが)、以下のように最高刑が五年の懲役になります