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この条例「改正」案については、過去に、松沢県政下での「改正」内容や運用内容が他の多くの都道府県の青少年保護育成条例の「参考」「模範」とされ、この手の条例を条文・運用両面から、憲法に違反するような人権侵害的な性格を急速に強めるのに使われたことに留意してほしいです。
夜間外出の制限然り、飲酒や喫煙の過剰な制限*1然り、保護の美名の下に欧米のキリスト教福音派と同調せんがための人権制限を合法化して行ったし、神奈川・東京のそういう急進的な動きは一瞬の内に、その反動性が全く批判にさらされない間に全国に拡がってしまった。
つまり、今問題となっている東京都の(宗教右翼的な)青少年健全育成条例とセットになって人権侵害を合法化し、憲法を破壊する動きとして神奈川県の今回の動きがある。と考えて欲しいのです。