(2)社会環境の整備関係に関して。
「有害広告ビラ」なる概念が非常に問題があるのではないか?この条例を拡大解釈すれば風俗営業に限らず政治的な意見の入ったビラも有害にされかねない。
「有害玩具」に関して。この定義には、所謂アダルトショップでも販売されているコンドームやローションなどは入るのか?拡大解釈すれば入ってしまう。
既にHIVの蔓延が深刻になっており、他の性感染症の蔓延も深刻になってる現在において販売店の萎縮を招くような形を行政が強制するのではなく、広報や教育に力を入れるべきではないか?
犯罪の推奨とあるが、実話雑誌などの報道に触れる権利は子供にもある。北九州市のように暴力団寄りの報道を行ってる雑誌を禁書扱いしかねない。
本項は子供の人権・特に自己決定権と知る権利に全く配慮していない実態を改善するどころか悪化させているので、全面的に見直すべきだと思う。