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2 次に掲げる者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すること。(第七条第四項から第六項まで関係)
ア 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者
イ 電気通信回線を通じて二の1から3までのいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者
ウ ア又はイに掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者
エ ア又はイに掲げる行為の目的で、三の電磁的記録を保管した者
オ ア又はイに掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民さて、ここで共謀罪とのコンボが効いてくる訳です。
共謀罪の基本的な考え方として、「最高刑が懲役・禁固四年以上の刑罰にあたる犯罪を計画したり話し合った場合にはその関係者を懲役二年ないし五年以上の刑とする」。と言う「重要」犯罪を事前に阻止する名目で、非常に多くの犯罪とされる可能性のある事を話し合ったり論議する事自体を犯罪とする。自ら密告した者は免罪する。と言う事があります。即ち、以下のような結論が出てくる訳です。
児童ポルノに相当するものを本などで頒布したりネットで見せようとして計画すること自体を共謀罪の適用範囲とすることを最初から目論んで罪刑を設定していないか