2009-12-02 ■ 2.(1) 2,3 項についても、基本的人権や市民的自由権などの人権に対して まったく配慮が見られません。 特に3項の「児童の性的搾取に対する厳正な対処」については、諸外国で 対策が講じられてはいますが「児童ポルノ規制先進国」「性犯罪処罰先進 国」であるアメリカ・カナダにおいては処罰のエスカレートによって冤罪や 微罪で逮捕・起訴されて(広義の)市民権を剥奪される人が急増しているだ けではなく表現の自由の多くが制約される事態となっており、著しい人権侵 害が認められています。