月よお前が悪いから…のアーカイブ

http://d.hatena.ne.jp/artane/ がサーバの関係で消えるようなので、アーカイブします。基本更新しません。

青少年保護育成条例施行規則(案)第15条について


親による解除事由に付いて、親の裁量権が全く認められていないことに強い危惧を述べます。
(3)項で「(3) 保護者が当該青少年の携帯電話インターネット接続役務の利用状況を適切に把握する等により、 当該青少年がインターネット上の青少年有害情報の閲覧をすることがないようにすること。」とありますが、これ以外に親の裁量が認められていないことは、親の教育権を不当に侵害するものです。
 又、フィルタリングに於いては、多くの政治的/社会的主張や政治家・政党のWEBサイトが「有害」に指定されているのが現状で、主権者になる子供がテレビ・新聞・学校教育(=公式見解)以外での政治的主張や社会事件に関する見解・場合によっては冤罪被害を疑われる事件や住民問題のように現在進行形でなおかつ公式情報が片方に偏りがちな事象に対するもう片方の当事者側の見解を子供たちが十分に知り、考えることを出来なくされてしまいます。
(これらのサイトは「主張」項目でフィルタリングされてしまうことが多い)
 つまり、将来の主権者である子供たちの政治的・社会的リテラシー/思考力の成長を著しく阻害するフィルタリングの現状を一律に押し付けるものです。