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これらはそもそも論的にフィルタリングが憲法で禁止されてる検閲に該当するという憲法学上の指摘を棚上げするにしても、親と子供の良心の自由・思想の自由を著しく侵害するものであり、明確な憲法違反の基準だと考えます。
したがって、
1.自由項目での解除を認める。親の個別事情や子供の成長と関心に合わせて親が親の教育的見地から認めるものであるならば却下しないように基準を定め直す。
2.年齢に応じたフィルタリング基準の緩和とフィルタリング基準の透明化、不特定の住民・県民の基準策定とフィルタリングの是非判断の参加システムの整備をフィルタリング企業に求め、それが実現するまで本項に該当する条例条文の施行を棚上げする
3.フィルタリング基準に対する、法的強制力と賠償責任義務を伴った不服申し立てシステムの基盤整備を神奈川県主導で行い、システムは透明化を前提とする。
事を強く求めます。