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これは第三条にも被りますが、芸術と専ら性欲や鬱憤のはけ口にするための作品との境界線を決めることは、現実には不可能です。
衝動の発露…それが性欲であれ暴力であれ…が後の世で芸術や大衆芸能として賞賛されてきた歴史をひもとくならば、本条の基準は余りに歪んでるように見えます。
多くの前衛的な芸術や衝動的なパフォーマンスが時の体制によって「ふしだら」「不潔」と排除され弾圧された歴史は、ナチスの「退廃芸術」やスターリン体制のソ連での体制に奉仕する芸術のみを芸術と定める芸術振興策を例に出すまでもないですが、
このような興業へのガチガチの規制は文化振興策としての問題点が多くあり、かながわ発のイノベーションを大きく阻害する(神奈川県には多くのゲーム下請け制作会社やアニメーション制作下請けだけでなく、多くの漫画家や芸術家が存在している事に配慮してほしい)だけでなく、
表現の自由や言論の自由を定めた憲法21条に明らかに抵触しています。
全面的な見直しを求めます。