月よお前が悪いから…のアーカイブ

http://d.hatena.ne.jp/artane/ がサーバの関係で消えるようなので、アーカイブします。基本更新しません。

(第三条に特有の問題)

 又、第三条の有害図書指定基準に「ぼかしなども含む」とありますが、これは国の定めるわいせつ基準をも大きく上回る広範囲なものです。
 このような規制に合法性があるのでしょうか?有害指定を行えばコンビニはおろか一般書店・ゲーム/DVD店ですら殆ど本を置かなくなるような非常に強い自主規制が流通段階で図られてることを考えれば、このような規制を行うことで事実上、猥褻罪に抵触しない表現であっても、表現の自由や出版の自由といった基本的人権を著しく制限されることになります。

 このような、過剰な基準の文言=「(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。)」は除去すべきです。