月よお前が悪いから…のアーカイブ

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青少年保護育成条例施行規則(案)第4条について、及び施行規則案についての総論

「間仕切り等により仕切られた場所で、かつ、内部を容易に見通すことができない措置がとられた場所に有害図書類を陳列すること。」とありますが、これだと(指定の区分陳列のスペースのない)一般書店やコンビニで販売規制を行ったとしても販売が出来ないことになります。
これでは、事実上の出版流通の禁止の権限を県が持ってしまうことになり、非常に強力な検閲の権限を県が持つことと等価です。